10月より求職者支援制度スタート
【問】 求職者支援制度が10月から始まると聞きましたが、どういう制度ですか。
【答】 今年の国会で、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案」が成立し、10月から始まります。雇用保険の失業給付を受給できなかった方などが、職業訓練を受け、訓練受講中に給付金が支給される制度です。
【問】「特定求職者」とは、どういう人を言うのですか。
【答】特定求職者とは、
①雇用保険に加入できなかった方、
②雇用保険受給中に再就職できないまま支給が終了した方、
③雇用保険の加入期間が足りずに雇用保険が受けられない方、
④自営廃業者の方、
⑤大学などを卒業後未就職の方などで、職業訓練など就職支援が必要な方です。
【問】訓練は、どういう内容ですか。訓練に必要な費用はどうなっていますか。
【答】訓練は、ハローワークが本人と相談の上、「就職支援計画」を作成し、(独立行政法人)高齢・障害・求職者雇用支援機構が認めたものを行います。パソコンや簿記、医療事務など仕事上に必要なもの、ホームヘルパーなどの資格取得などの講座を受講することになります。受講料は無料ですが、テキスト代などは自己負担になります。
職業訓練受講給付金の対象者は
【問】訓練受講中に給付金が支給されるとのことですが。
【答】ハローワークの指示にもとづき、訓練等を受講する方に職業訓練受講給付金が支給されます。支給期間は、原則として最長1年です。職業訓練受講手当は、月額10万円です。別に、通所経路に応じた通所手当が支給されます。
【問】どういう人が給付金支給の対象になりますか。
【答】対象となる方は、
①雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方、
②本人収入が月8万円以下の方、
③世帯全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の方などです。
詳しくは、表①のように、9つの項目すべてに該当する方になります。
【問】手続きはどうすればいいのですか。
【答】手続きの流れは、
①ハローワークでの求職申し込みと適切な訓練コースの選定、
②訓練受講の申し込みと給付金の事前審査の申請、
③訓練実施機関による面接などでの選考、合格通知が届いた段階で「就職支援計画」の作成、
④訓練受講と給付金の支給申請になります。詳しくは、表②の通りです。
給付金が足りない場合の貸付金は
【問】給付金だけでは生活費が不足する場合に貸付金があると聞きましたが。
【答】職業訓練受講給付金が支給されて受講する方に、給付金だけでは生活費が不足する方に、希望に応じて、労働金庫(ろうきん)の貸付制度を利用することができます。返済の免除はありません。
貸付の上限額は、同居または生計を一にする別居の配偶者などがいる方は月10万円、それ以外の方は月5万円です。
(生活と健康を守る新聞2011.10.2号)
【答】 今年の国会で、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案」が成立し、10月から始まります。雇用保険の失業給付を受給できなかった方などが、職業訓練を受け、訓練受講中に給付金が支給される制度です。
【問】「特定求職者」とは、どういう人を言うのですか。
【答】特定求職者とは、
①雇用保険に加入できなかった方、
②雇用保険受給中に再就職できないまま支給が終了した方、
③雇用保険の加入期間が足りずに雇用保険が受けられない方、
④自営廃業者の方、
⑤大学などを卒業後未就職の方などで、職業訓練など就職支援が必要な方です。
【問】訓練は、どういう内容ですか。訓練に必要な費用はどうなっていますか。
【答】訓練は、ハローワークが本人と相談の上、「就職支援計画」を作成し、(独立行政法人)高齢・障害・求職者雇用支援機構が認めたものを行います。パソコンや簿記、医療事務など仕事上に必要なもの、ホームヘルパーなどの資格取得などの講座を受講することになります。受講料は無料ですが、テキスト代などは自己負担になります。
職業訓練受講給付金の対象者は
【問】訓練受講中に給付金が支給されるとのことですが。
【答】ハローワークの指示にもとづき、訓練等を受講する方に職業訓練受講給付金が支給されます。支給期間は、原則として最長1年です。職業訓練受講手当は、月額10万円です。別に、通所経路に応じた通所手当が支給されます。
【問】どういう人が給付金支給の対象になりますか。
【答】対象となる方は、
①雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方、
②本人収入が月8万円以下の方、
③世帯全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の方などです。
詳しくは、表①のように、9つの項目すべてに該当する方になります。
【問】手続きはどうすればいいのですか。
【答】手続きの流れは、
①ハローワークでの求職申し込みと適切な訓練コースの選定、
②訓練受講の申し込みと給付金の事前審査の申請、
③訓練実施機関による面接などでの選考、合格通知が届いた段階で「就職支援計画」の作成、
④訓練受講と給付金の支給申請になります。詳しくは、表②の通りです。
給付金が足りない場合の貸付金は
【問】給付金だけでは生活費が不足する場合に貸付金があると聞きましたが。
【答】職業訓練受講給付金が支給されて受講する方に、給付金だけでは生活費が不足する方に、希望に応じて、労働金庫(ろうきん)の貸付制度を利用することができます。返済の免除はありません。
貸付の上限額は、同居または生計を一にする別居の配偶者などがいる方は月10万円、それ以外の方は月5万円です。
(生活と健康を守る新聞2011.10.2号)
